最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1747 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、要するに原審の事実の誤認、量刑の不当を主張するに外ならないもので
あるから上告適法な理由とならない。
弁護人河和金作の上告趣意第一点について。
論旨は原判決の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するも
のであるから、上告適法の理由とならない。
同第二点について。
論旨は原判決の量刑の不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならな
い。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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