大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1747 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、要するに原審の事実の誤認、量刑の不当を主張するに外ならないもので

あるから上告適法な理由とならない。

弁護人河和金作の上告趣意第一点について。

論旨は原判決の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するも

のであるから、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

論旨は原判決の量刑の不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならな

い。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!